登録支援機関である(株)ミックトレーディングは、頑張るThailand(タイ人)の為の後方支援企業です。
- 技能実習生の特定技能者へのビザ変更支援
- 技能評価試験の取得支援
- 日本語教育支援
- 特定技能外国人のビザ変更支援 (職種変更例 : 外食→介護)
- 雇用支援
- 特定技能者転職支援
これらがミックトレーディングが行う支援内容の主だったものです。
貴社で活躍してくれている実習生を特定技能に切り替えませんか
新規で技能実習生を受入るには莫大なコストが掛かります。また、一からの募集や教育や研修の実施にも時間と労力とコストが掛かります。今、日本で頑張ってる外国人の方々を特定技能に切り替えることでさらに5年間就労が可能になります。しかも5年後2号に移行することも出来る職種や永久的に就労可能になる方向性が見えてまいります。
新規で特定技能外国人を受け入れてみませんか
1介護分野で働けるビザの種類
- 介護ビザ
- 特定技能介護
- 技能実習
- EPA(特定活動)
2なぜ介護で特定技能がいい?
「特定技能」は就労を目的として作られたビザです。
「技能実習」はあくまで実習のためのビザであり、就労を目的としたビザではありません。「EPA(特定活動)」は資格取得をすることが一番の目的であり、EPA候補生の段階では就労を目的としたビザはではありません。
3職員の算定人数について
- 特定技能 就労開始すぐに含まれる
- 技能実習 研修2ヶ月 + 6ヶ月実習終了後から
- EPA 研修6ヶ月 + 6ヶ月実習終了後から
4受入れ人数枠比較
- 特定技能 常勤の介護職員数 1:1 特定技能労働者
- 技能実習 常勤の介護職員数 4:1 研修生(おおよそ)
- EPA 原則として1カ国につき、それぞれ2名以上、5名以下
事業所単位で、常勤の介護職員の総数を超えないこと
※ EPA 介護福祉士、介護ビザの者も含む。
常勤介護職員の4割以上が、介護福祉士の資格を有する職員であることが必要です。受入れ施設において就労を開始した日から6ヶ月を経過した介護福祉者候補者、又は日本語能力試験においてN1 又は N2に合格した介護福祉士候補者については、配置基準上、職員等として算定する取扱いとしています。
5語学力比較
- 特定技能 全業種で日本語能力 N4以上
- 技能実習 介護に限り日本語能力 N4以上
- EPA ベトナムを除き日本語能力 N5以上
6技能水準比較
- 特定技能 介護特定技能試験の合格、又は 2年以上の実務経験がある
- 技能実習 資格や経験なし
- EPA
フィリピンの大学卒業 + 介護士認定又は看護学校卒業
ベトナムの3年制又は4年制の看護過程修了
インドネシアの高等卒業 + 介護士認定又は看護学校卒業
7即戦力になる人材
- 特定技能 1人で夜勤が可能
- 配置換えが容易
- 服薬の介助が可能
弊社がご紹介している特定技能で働いている外国人の方は、早くて3ヶ月、半年から1年以内には夜勤を1人でやっております。
同法人内での移動は簡単に出来ます。入管へ書類を送るだけです。就労として扱われるビザですので、現場に即しております。
特定技能では、無資格の日本人同様に服薬の介助が可能です。
7求人募集から日本入国までの所要期間
特定技能の場合、求人募集から就労までのタイムスパーン
- 求人募集
- KL社受付
- 第一次面接
- 採用合格者との事前ガイダンス実施
- 出入国管理局への書類申請
- 在留資格認定証明書受理
- タイ大使館にて雇用契約書の認証申請
- 認証受理
- 日本人が在タイ日本大使館にてビザ申請
- ビザ支給
- 日本へ渡航
- 就労
1〜4までの段階でおおよそ1ヶ月
5〜6までの段階でおおよそ2ヶ月
7〜8までの段階でおおよそ2週間
9〜10までの段階でおおよそ1週間
平時における合計所要時間 : 約4ヶ月
特定技能人材への切替えのメリット
技能実習生から特定技能人材への切替えのメリット、特定技能人材雇用のメリットは下記の通りです。
- 監理費を削減
- さらに最低5年延長
- 作業の幅を広げられる
- 人手不足の解消
- 次期新入生の予定が立てられます
尚、管理の内製化を自社にて行うことにより、管理費負担を0に削減出来ます。
詳細はお電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。